No.21 「矯正治療の医療費控除」について
2011/11/30Question
矯正治療は医療費控除の対象になりますか?
Answer
まず医療費控除とは、自分自身や家族のために一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、確定申告をすると、所得金額から所得控除を受けることができる制度です。一年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。
医療費控除の申請には、確定申告書と一緒に、医院からもらった領収書が必要です。領収書は捨てずに保管しておきましょう。
一般的に保険適応外の矯正治療は医療費控除の対象にならないと思われがちです。しかし、 矯正治療も例外でなく医療費控除の対象になるのです。
まず、発育段階のお子様の場合、成長の妨げにならないようにするための矯正治療のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的からみて、「矯正治療が必要」と認められる場合は、医療費控除の対象になります。
大人の矯正治療の場合は、矯正治療が見た目・容ぼうを良くすることだけが目的でなく、「咀しゃく障害の改善(かみ合わせの改善)」を主な目的とする場合には医療費控除の対象になります。
また、容ぼうの美化を目的(美容目的)とする治療の場合は、矯正費用は医療費控除の対象から除外されます。しかし、美容目的でも矯正治療が必要な方は少なからず咬合異常が認められます。そのため、100%の矯正患者様に医療費控除が適用できると私は思っております。
医療費控除を受ける際に美容のための治療ではないことを示す歯科医の診断書が必要となる場合があるので、その時はお申し付け下さい。