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No.36「健康保険が適応される矯正治療」

2013/03/15

Question

12歳になるダウン症の息子がいます。受け口で生まれつき歯の本数が少ないため、歯並び、かみ合わせが気になります。ダウン症という先天性疾患(生まれつきの病気)がある場合、矯正治療でも保険が適応になるというのは本当ですか?

Answer

はい、本当です。矯正治療は基本的に保険外治療となりますが、以下の3項目に該当する場合は保険適応となります。

①厚生労働大臣が定める41疾患

唇顎口蓋裂、ダウン症候群、クルーゾン症候群、マルファン症候群、筋ジストロフィー、小舌症、骨形成不全症などの先天性疾患を有する者。全41疾患あるため詳しくはご連絡下さい。

②上下計28本の歯のうち先天的に6歯以上の歯が欠如している方

③先天性および後天性(生まれた後の事故等)に、身体上なんらかの障害があり、歯列不正との因果関係が認められた場合。(これについてはっきりとした規定はないため、当てはまるかどうか一度ご相談下さい。)

自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定を受けている歯科医院に限り、健康保険で矯正治療が受けられます。福山市では当院を含め、5件のみです。

指定自立支援医療機関とは、厚生労働省から認定を受けた医療機関のことで、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための治療を目的とし、厚生労働省の設けた基準(口蓋裂患者の矯正経験人数・設備・人材など)をクリアしている医院のみ認定されます。

今回の内容は非常に分かりにくいと思いますが、上記のいずれか当てはまる疾患があれば矯正の保険適応が受けられる素晴らしい制度のため是非ご利用下さい。ご不明な点など、お気軽にご相談下さい。